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令和3年4月21日「民法等の一部を改正する法律」(民法等一部改正法、令和3年法律第24号)及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(相続土地国庫帰属法、令和3年法律第25号)が可決成立日しました。また、令和3年4月28日官報により公布されました。
現行のこの制度ではさまざまな問題が実際に生じているため、相続登記の義務化に向けた議論が法制審議会で進められてきました。 その結果、法務省の法制審議会で2021年2月に法律の改正に関する要綱案が決定され、同年4月に国会で法案が可決されて相続登記が義務化されることになったのです。 新制度が施行されるのは少し先ですが、施行されると相続人は一定の期限までに相続登記をしなければならず、違反すると規定上は過料を科されることになります(本当に科されるかどうかは別として)
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