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サブメイン画像 悪徳商法

悪徳商法の類型

1 訪問販売

 ① 狭義の訪問販売

 リフォーム(フローリング張替え、クロスの張替え、屋根の診断)、布団、浄水器等の訪問販売、商品は特定商取引法施行令別表1に規定。高齢者が狙われやすい。

 ② キャッチセールス

繁華街の路上できれいなお姉さん(又はかっこいいお兄さん)に呼び止められ、アンケート用紙に記入したら景品がもらえるとのことで、そのまま、怪しい事務所につれて行かれ、高額商品の購入契約(あるいは英会話教室の契約)をしてしまった。(クーリングオフ期間8日間)

 ③ アポイントメントセールス(電話勧誘販売)

20歳の誕生日が過ぎて間もないころ、友達を装った20代後半くらいの異性から電話がかかってきた。電話に出ると「おめでとうございます。あなたは、抽選で海外旅行のクーポン券が当選いたしました。つきましては、クーポン券をお渡ししたいので当社事務所までお越しください」と言われ、出向く日時を約束してその会社に出向いたところ、高額な英会話教材の購入契約をさせられてしまった。(クーリングオフ期間8日間)

 ④ 展示会商法

知り合いに「ホテルで着物の展示会があるから見に行こう」と誘われ、一緒に展示会に出向いたところ、販売員から100万円以上もする着物を勧められ、最初は断っていたが気がつくと6人くらいの販売員に囲まれて、別室に連れて行かれ、契約するまで開放してくれなかった。(クーリングオフ期間8日間)

 ⑤ SF商法(催眠商法)

商店街を通りかかったところ、いつもは閉まっている店舗・イベントスペース等の入り口に人だかりができていた。何事かと近づいてみると、販売員から「今無料のアルカリイオン水の試供品を配っていますので中へどうぞ」といわれ、中に入ってみると浄水器の実演販売を行っていた。周りの人は次々に契約していたので自分も場の雰囲気に飲まれ30万円の浄水器を購入してしまった。 サクラを使って興奮した状態を作り出すのが特徴的です。(クーリングオフ期間8日間)

 2 連鎖販売取引(ネットワークビジネス、マルチ商法=マルチレベルマーケティング・プラン)

設立者を頂点とし、ピラミッド型の階層の販売員(会員)組織を形成し、商品介在させながらも実は商品の販売よりも会員(子の販売員)の加入させることによって、自己のステージを上昇させ、利益を得ることを目的とし、入会当初の会員に大きな経済的負担を負わさせ、不当に高額な商品等を購入させる。商品に限定は無い。(クーリングオフ期間20日間)

 3 特定継続的役務取引

 断っておきますが特定商取引法で指定された業種そのものが悪徳商法というわけではありません。指定された業種を営業する者に一定の規制を加えてあるということであって、業者によっては(もちろんごく一部の)勧誘の仕方に問題がある場合があるので、契約をクーリングオフ期間に取り消せるというこです。

 エステティックサロン、語学教室、パソコン教室、学習塾、結婚紹介所等特定商取引法施行令別表5に規定(クーリングオフ期間8日間)

特定継続的役務提供取引に限っては、上限を設けた一定の損害額を支払えば中途解約が出来ます。同じく別表5に規定があります。

 4 業務提供誘引販売取引

 業務提供誘引販売取引とは、業務提供利益を収受し得る事をもって誘引する取引のことをいいます。たとえばこんな感じです。

 パソコンの入力業務で自宅で仕事ができるという謳い文句のビラが自宅の郵便受けに入っていた。電話を掛けて申込書を取り寄せたところ、一定の検定に合格しなければならず、更にそのための教材とパソコン15万円を購入しなければならないことが判明した。仕事ができるようになれば元は取れると思い契約したところ、検定試験は非常に難関で実際には受かることは困難であることが判明した。(クーリングオフ期間20日間)

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