書類作成手続
認定司法書士は、訴訟代理権を有しておりますが、あくまでも訴えの経済的利益が140万円までの事件に限られます
従って、地裁手続では、専ら書面作成をするという業務に限られます。訴状や答弁書、準備書面の作成です。
簡易裁判所代理業務
簡易裁判所代理業務については、過払い金返還請求だけでなく、貸し金返還、家屋明け渡し、敷金返還等様々なジャンルに取り組んできました。
被告事件、中でも勝訴が困難な様々な訴訟にも誠実に対応してきました。「支払督促が送られてきたんだけどどうすればいいの?」のような、依頼者にも、誠実に対処していく所存です。