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サブメイン画像 役員変更

役株式会社の役員

株式会社の設立後、役員に変更があった場合(役員の氏名住所に変更があった場合も含みます。)には役員変更の登記を申請する必要があります。

 特に株式会社の役員には任期(取締役は2年、監査役は4年)があり、たとえ役員に変更がなくても、原則として2年に一度は役員の変更登記をする必要があります。閉ただし、閉鎖会社(株式尾上と制限の規定がある会社)においては株主総会決議を経て定款変更をすることによって役員の任期を10年まで伸長することができます。

 役員変更の登記をしないで放置しておいた場合、100万円以下の過料に処せられる可能性がありますし、実際何十万円も過料を支払ったというお話も時々耳にします。注意が必要です

〒567‐0868

大阪府茨木市沢良宜西
1丁目2番15号

タウンハイツ南茨木1号館
502号

電 話072‐652‐3566

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