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サブメイン画像 民法13条に規定

保佐の制度

 判断能力が著しく不十分な状態の方に対して選任されます。民法13条に規程された同意権があり、保佐人の同意がなく行った被保佐人の行為は後で取り消すことができます。

また、実際には、代理権も付与されることが多くその場合は、後見人と職務の違いはさほど違うわけではありません。但し、代理権を付与するには、本人の同意が必要です

被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。

一  元本を領収し、又は利用すること。

三  不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。

四  訴訟行為をすること。

五  贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法 (平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項 に規定する仲裁合意をいう。)をすること。

六  相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。

七  贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。

八  新築、改築、増築又は大修繕をすること。

九  第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。

〒567‐0868

大阪府茨木市沢良宜西
1丁目2番15号

タウンハイツ南茨木1号館
502号

電 話072‐652‐3566

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