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過払い判例

出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)5条2項では貸金業者が年29.2%を超える利息の契約・受領・要求をした場合は刑事罰を科す旨規定されています。
貸金業法(平成18年12月に改正される前は貸金業の規制等に関する法律)43条では以前は、利息制限法超過利息を貸金業者が受取った場合でもその取引について一定の要件を(契約書面の交付と受取り書面の交付、任意の支払い等)を備えていればその支払いを有効とみなす規定、いわゆるみなし弁済の規定が定められていいます(同規定は平成21年度中に廃止済)。
グレーゾーン金利とは、利息制限法の規定する上限金利を超過する利率で、出資法に定める刑事罰を科されない上限の金利年29.2%までの間の利息のことです。近年までこのグレーゾーン金利を受取っていた貸金業者と借手の間で貸金業法43条のみなし弁済の成立の可否について争われてきました(上限金利は20%に引き下げられました)。
43条みなし弁済については下記の最高裁判決等で適用することが実質不可能で成立する場面がないことが確定しています。

○ 平成16年2月20日第二小法廷判決

   適用要件は厳格に解釈

○ 平成17年12月15日第一小法廷判決

   

契約書面の不備=不成立

○ 平成18年1月13日第二小法廷判決

   

制限超過利息の支払いを強要する期限の利益喪失約款に対する任意性の否定

以上から、結局利息制限法を超過する利息を長期にわたって長期に支払い続けた場合には制限超過部分は全て元本に充当されることになり、充当して再計算したところ、元本が0になるに止まらず、更に支払いを続けた場合は、その支払い過ぎた金銭を貸主から返還を求めることできるという結果になるわけです。
この支払いすぎの金銭を一般に過払い金と呼び、現在多数の返還請求を貸金業者が受けている訳です。

過払いとなる目安は概ね5年から6年といわれており、多くの相談者の方が事務所に相談にこられますが、中には20年以上の取引履歴のある方もおられます。そのような方の場合、数社から合計1000万円以上の過払い金が返還されることも少なからず、あります。
また一方で、10年以上取引があるものの、最近になって多額の借入の増額をしたとか、取引期間中の約半分の期間は取引していなかったというような方の場合は、取引履歴から利息制限法に引き直して再計算しても元本が残る場合があります。過払いになっていると決めつけず、多重債務の解決の第一歩であることを忘れずに、ご相談下さい。きっと解決の糸口が見つかるはずです。

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