債務・任意整理,過払い、遺言、遺産相続、会社設立、電子定款作成、不動産登記(売買、財産分与、贈与)は司法書士佐田康典事務所へ!南茨木駅すぐ|北摂(茨木市、摂津市、高槻市、吹田市、島本町、豊中市、池田市、箕面市、豊能町、能勢町)

司法書士佐田康典事務所

簡易裁判所代理業務

認定司法書士

法テラス相談登録事務所

(公社)成年後見センター・
リーガルサポート会員

BLOGお疲れ日誌へ!BLOG
サブメイン画像 任意後見制度

任意後見契約に基づく後見制度

 法定後見制度と根本的に異なるところは、自由な当事者間であらかじめ、この人に!と思うような方と事前に任意後見契約を締結し、将来、判断能力が低下する時に備えておく制度です。

 通常は、任意後見契約に同時に、定期的に将来任意後見人になってもらう人とコンタクトを取るため、見守り契約も締結します

 事案により、オプション契約として、財産管理等委任契約や、死後事務委任契約を締結します。

 任意後見契約は将来に備えて締結する契約ですから、すぐに発効するわけではありません。後見人になる人が見守りをを続け、今後は任意後見人として財産管理を行わないと、本人の良質な住環境や、健全な財産管理が行えないと判断した後に開始します

〒567‐0868

大阪府茨木市沢良宜西
1丁目2番15号

タウンハイツ南茨木1号館
502号

電 話072‐652‐3566

sadaphoto

RSS RSSフィード