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成年後見制度とは

 認知症、中途障害、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。

 また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するための制度です。

対象となる方 申立てをすることができる人
後見 判断能力が欠けているのが通常の状態の方 本人,配偶者,4親等内の親族
検察官,市町村長
保佐 判断能力が著しく不十分な方
補助 判断能力が不十分な方

詳細は、法務省民事局のホームページなどをご覧ください。

〒567‐0868

大阪府茨木市沢良宜西
1丁目2番15号

タウンハイツ南茨木1号館
502号

電 話072‐652‐3566

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