クーリングオフ
クーリングオフ期間は法律が定めた事項を漏れなく記載した法定書面を事業者から交付されてからその期間が進行を始めるのです。
もし、仮にその書面に法定記載事項の欠落があったり、そもそも法定書面が交付されていない場合はいつまでもクーリングオフ期間は進行せず、いつまでもクーリングオフができることになるので注意が必要です。
以下のような通知書を内容証明郵便(配達証明付)で送付すべきです。
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通知書
大阪市北区○○一丁目○番○号
株式会社亜区特商会
代表取締役 亜区特一郎 殿
大阪市中央区△一丁目△番△号
小 陽 善 朗 印
平成 年 月 日 私は貴社の営業所外において貴社と次の契約をいたしました。 契約年月日 平成 年 月 日 書面受領日 平成 年 月 日 商品名 商品番号 代金 金 円 上記の契約は本通知書をもって解除いたします。
つきましては購入した商品は私が保管しておりますので至急お引取りください。なお申し込みの際支払った頭金は至急ご返還ださい。
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割賦販売法の抗弁の接続
もし、信販会社のローンを利用して上記のような購入契約を締結していた場合は
、もう少しやらなければならないことがあります。
本来、クーリングオフは販売会社と購入者との問題ですからローン会社には関係の無い話のはずです。そこで割賦販売法30条の4でローン契約の相手方である信販会社に対して、販売会社との契約を解除したから以後の支払は拒絶するという権限を消費者に与えているのです。
実はほとんどの特定商取引法の規制対象取引では信販会社のローンが利用されているので、この規定は非常に重要です。
消費者契約法 消費者と事業者のとの契約で内事業者がうそをついて契約させられたものなどは、消費者契約法の適用も考慮に入れる必要があります。