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サブメイン画像 不当利得返還

過払い金返還訴訟

 現在の最大の論点は、取引の中断があった場合に、「一連充当」計算できるか、否かです。

訴訟において基準になっている平成20年1月18日最高裁判所第二小法廷判決です

特段の事情

 

 本判決のいわゆる「特段の事情」についての具体的な判断基準として以下7点が示されました。  但し、「~等の事情を考慮」との判決内容のとおり、「例示列挙」ですので、同判決で具体的な判断基準として示されていないその他の事情も考慮されるべきものとなるでしょう(例えば、契約番号や管理番号の同一性、取り扱い支店の同一性等)。

本判決により示された事実上1個の連続した貸付取引であると評価できるか否かの具体的な判断基準

1.第一の基本契約に基づく貸付及び弁済が反復継続して行われた期間の長さ

2.最終の弁済から第2の基本契約に基づく最初の貸付けまでの期間

3.第1の基本契約についての契約書の返還の有無

4.借入れ等に際し使用されるカードが発行されている場合にはその失効手続の有無

5.第1の基本契約に基づく最終の弁済から第2の基本契約が締結されるまでの間における貸主と借主との接触の状況

6.第2の基本契約が締結されるに至る経緯

7.第1と第2の各基本契約における利率等の契約条件の異同

 上記事情を考慮して、第1の基本契約に基づく債務が完済されてもこれが終了せず、第1の基本契約に基づく取引と第2の基本契約に基づく取引とが事実上1個の連続した貸付取引であると評価することができる場合には、「過払い金を新たな借入金債務に充当する旨の合意」が存在するものと解すると判断しました。

 年々、過払い金返還請求訴訟の論点は複雑化している上に、借り手側には必ずしも有利とは言えない最高裁判決が立て続けに出されいるのが現状です。また、武富士の倒産という象徴的な出来事もあり、実際、過払い金を専門家に依頼せず、ご自分でされるというのは、困難になりつつあります。

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