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サブメイン画像 補助人

補助人とは?

後見、補助と比較すると、本人の判断能力がまだ、相当程度残っていて、一定の行為だけ、サポートすれば、あとは、本人が処理することができる類型です。

この制度を利用するには本人の同意が必要です。また、代理権を補助人に付加することもできますが、その際にも本人の同意が必要です

〒567‐0868

大阪府茨木市沢良宜西
1丁目2番15号

タウンハイツ南茨木1号館
502号

電 話072‐652‐3566

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