個人版民事再生(給与所得者・個人小規模)
民事再生手続きよりも簡略化された手続きで債務を圧縮することができます。
地裁の手続きです
この手続きは個人商店の経営者、給与所得者の方などで、借り入れ総額が5000万円(給与所得者の方の場合は住宅ローンを除いた額が5000万円)以下の場合、通常の民事再生手続きよりも簡略化された手続きで債務を圧縮することができるのが特徴です。
また、破産手続きの免責不許可事由等のうち、借り入れの原因が賭博等などである場合もこの制度を利用することが可能ですので、破産手続きでは、免責されれないような可能性がある方もこの手続きを検討していく必要があります(財産の隠匿行為等は論外ですが)。
この手続きを経ることによって、下記の様に債務を縮減し、原則3~5年の分割払いで残債務を返済していくことになります。
債務額と債務減額後の支払額について
債務額 | 支払額 |
---|---|
100万円未満 | 手続対象外 |
100万円~ 500万円未満 | 100万円(下限) |
500万円~1500万円未満 | 債務額の5分の1 |
1500万円~3000万円未満 | 300万円(上限) |
3000万円~5000万円 | 10分の1 |
住宅ローン債権特別条項を定める場合
マイホームと、その住宅ローンの残高を縮減することなく、または最低元本額は支払う条件として金融機関との合意を得て、支払期間の延長やしばらくの間元本を据え置いてもらう等の約定を定めることが出来ます。(住宅ローン債権特別条項)
また、一定の条件をクリアした上で金融機関の同意を得ずに延長したり、据え置くことも可能ですが、条件がかなり詳細に定められておりますので、ここでは省略いたします。
上の表を見て頂ければお分かりだと思いますが、債務が100万円未満の場合は、債務を縮減することはできまん。また縮減後の債務額の上限は500万円であることがこの手続きの特徴です。
もちろん、現債務との差額は認可決定が確定すれば支払う必要がなくなります。
この手続きは破産とは異なり市区町村の破産者名簿に搭載されたり会社の役員になれない等の制限はありませんが、この手続きでも、自己破産と同様のデメリットはあります。
また、破産と同様に7年間の間は同じ手続きで債務を縮減することは困難でしょう。