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サブメイン画像 裁判手続

書類作成手続

以下の手続はいずれも、司法書士には代理権がありませんので、専ら書類作成手続ということになります

自己破産申立

個人再生申立

債権差押

明渡執行(執行官)

不動産の競売

 現在のところ、自己破産(同時廃止)と個人再生の場合、大阪地裁は破産部(6民)では、司法書士もストレスを感じることなく手続を進行することが可能です。

 また、法テラスでも書類作成援助として、自己破産、個人再生等も、 援助対象になることが明記されていますので、それらの基準に従って、手続を行っています。

 もちろん、一般民事訴訟の、訴状、答弁書の書類作成も行っていることもお忘れなく!

〒567‐0868

大阪府茨木市沢良宜西
1丁目2番15号

タウンハイツ南茨木1号館
502号

電 話072‐652‐3566

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