債務・任意整理,過払い、遺言、遺産相続、会社設立、電子定款作成、不動産登記(売買、財産分与、贈与)は司法書士佐田康典事務所へ!南茨木駅すぐ|北摂(茨木市、摂津市、高槻市、吹田市、島本町、豊中市、池田市、箕面市、豊能町、能勢町)

司法書士佐田康典事務所

簡易裁判所代理業務

認定司法書士

法テラス相談登録事務所

(公社)成年後見センター・
リーガルサポート会員

BLOGお疲れ日誌へ!BLOG
サブメイン画像 簡易裁判所代理

一例としての家屋明け渡し

ここでは、家屋明け渡しを例に手続をご説明いたします

長引く不況の社会情勢の中(最近は景気回復の兆しが見られるとは言うものの、ごく一般の市民には全く反映されていないのが現状ではないでしょうか)アパートやマンションの賃貸借の家賃トラブルは珍しくありません。実際の債務整理で相談に来られた方でも1年以上家賃を滞納していたケースもあります。もちろん、家賃を払っていない方が悪いのですが、賃料未払いの賃借人にも本当は法律の専門家の手助けが必要な場合も多いことと思います。しかし、それはそれ、賃料収入で生計を立てている方にとっては当てにしている収入が入ってこなくなるのですから深刻なケースもあると思われます。

 賃借人が3ヶ月以上家賃を支払っていない場合は、やはりその賃借人は経済的に行き詰まっているものと考えられます。以後は賃貸人は契約を解除して、家屋の明渡しを請求することを考えるべきでしょう。

 まず、内容証明郵便にて、延滞賃料等を期限(期間)を定めて支払うよう催促し、その期間内に支払がないときは、この賃貸借契約を解除する旨の通知書を送付します。

 次に、上記内容証明の期限が経過すれば、賃貸借契約は解除となりますので、家屋の明渡しと損害金を請求する通知書を、内容証明郵便で再度送付します。

※省略することもできます。

 賃借人が賃料を支払わず、家屋の明渡しも履行しないときは、家屋明渡訴訟を提起することになります。

 判決が確定すると、裁判所の関与のもと、賃借人に対し、家屋明渡しの強制執行や未払い賃料分を預貯金や給料等から支払わせることができます。

 連帯保証人がいる場合、連帯保証人からも賃借人と同様に取り立てることができます

 ※訴訟をする場合、連帯保証人も被告として提起します。

〒567‐0868

大阪府茨木市沢良宜西
1丁目2番15号

タウンハイツ南茨木1号館
502号

電 話072‐652‐3566

sadaphoto

RSS RSSフィード